海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第5条(給付の種類)
- この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする。
- 一療養給付(協力援助者(第三条に規定する場合において海難救助又は現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当たつた者を含む。以下同じ。)が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付)
- 二傷病給付(協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付)
- 三障害給付(協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つた場合においてなお存する障害に対する給付)
- 四介護給付(協力援助者が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
- 五遺族給付(協力援助者が死亡した場合におけるその遺族に対する給付)
- 六葬祭給付(協力援助者が死亡した場合における葬祭を行う者に対する給付)
- 2.前項に掲げる給付のほか、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。
この条文の基本情報
給付の種類とは何ですか?
定義給付の種類とは、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第5条に定められた規定で、「この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第5条(給付の種類)は、日本の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第5条の条文原文は「この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の公布日は昭和28年4月1日です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第5条の前の条は海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第4条です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第5条の次の条は海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第6条です。
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- 正式書式
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000033 - 本サイト収録
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000033/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。