海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第6条(給付の範囲、金額、支給方法等)
しやく
この条文の基本情報
給付の範囲、金額、支給方法等とは何ですか?
定義給付の範囲、金額、支給方法等とは、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第6条に定められた規定で、「しやく」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第6条(給付の範囲、金額、支給方法等)は、日本の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第6条の条文原文は「しやく」で始まります。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の公布日は昭和28年4月1日です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第6条の前の条は海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第5条です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第6条の次の条は海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第7条です。
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- 正式書式
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000033 - 本サイト収録
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000033/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。