海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第7条(準用規定)
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第七条から第十三条までの規定は、この法律による給付について準用する。この場合において、同法第七条及び第八条中「国又は都道府県」とあるのは、「国」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第7条に定められた規定で、「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第七条から第十三条までの規定は、この法律による給付について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第7条(準用規定)は、日本の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第7条の条文原文は「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第七条から第十三条までの規定は、この法律による給付について準用する。」で始まります。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の公布日は昭和28年4月1日です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第7条の前の条は海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第6条です。
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- 正式書式
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000033 - 本サイト収録
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000033/7
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