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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第10条(センターによる調査)

  1. 特定飼料等製造業者は、第七条第一項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法について、センターの行う調査を受けることができる。
  2. 2.センターは、前項の調査をした事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法が、それぞれ前条第一号から第三号までの農林水産省令で定める基準及び第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

この条文の基本情報

センターによる調査とは何ですか?

定義センターによる調査とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第10条に定められた規定で、「特定飼料等製造業者は、第七条第一項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第10条(センターによる調査)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第10条の条文原文は「特定飼料等製造業者は、第七条第一項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに…」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第10条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第10条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第9条です。
  7. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第10条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/10

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