飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第9条(登録の基準)
- 農林水産大臣は、第七条第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
- 一特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
- 二特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
- 三製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が農林水産省令で定める基準に適合していること。
- 四農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定飼料等の検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
- 五特定飼料等検査規程で定める特定飼料等の検査の方法が第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合していること。
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第9条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第七条第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第9条(登録の基準)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第9条の条文原文は「農林水産大臣は、第七条第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第9条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第9条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第8条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第9条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第10条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/9