(登録)
第34条
第二十七条第一項の登録は、同項前段の規定による検定(以下この章において単に「検定」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録)
第二十七条第一項の登録は、同項前段の規定による検定(以下この章において単に「検定」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、第二十七条第一項の登録を受けることができない。
一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第四十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
農林水産大臣は、第三十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
一分割機、粉砕機、天びん、体積計、抽出装置、電気炉及び分光光度計を用いて検定を行うものであること。
二次のいずれかに該当する者が検定を実施し、その人数が検定を行う事業所ごとに二名以上であること。
三登録申請者が、規格設定飼料製造業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
2第二十七条第一項の登録は、検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地
(登録の更新)
第二十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(検定の義務)
第二十七条第一項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、検定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
2登録検定機関は、公正に、かつ、第二十七条第一項の農林水産省令で定める検定の方法により検定を行わなければならない。
(事業所の変更の届出)
登録検定機関は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
登録検定機関は、検定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検定の業務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、検定の実施方法、検定に関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
登録検定機関は、検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十四条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2規格設定飼料製造業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて農林水産省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
農林水産大臣は、登録検定機関が第三十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
農林水産大臣は、登録検定機関が第三十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、検定を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
農林水産大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第三十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三正当な理由がないのに第四十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四前二条の規定による命令に違反したとき。
五不正の手段により第二十七条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
(帳簿の記載等)
登録検定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(農林水産大臣による検定業務の実施)
農林水産大臣は、第二十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第四十一条の規定による検定の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十五条の規定により第二十七条第一項の登録を取り消し、又は登録検定機関に対し検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検定の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2農林水産大臣が前項の規定により検定の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検定の業務の引継ぎその他の必要な事項については、農林水産省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)