飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第47条(農林水産大臣による検定業務の実施)
- 農林水産大臣は、第二十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第四十一条の規定による検定の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十五条の規定により第二十七条第一項の登録を取り消し、又は登録検定機関に対し検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検定の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.農林水産大臣が前項の規定により検定の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検定の業務の引継ぎその他の必要な事項については、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
農林水産大臣による検定業務の実施とは何ですか?
定義農林水産大臣による検定業務の実施とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第47条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第二十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第四十一条の規定による検定の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十五条の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第47条(農林水産大臣による検定業務の実施)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第47条の条文原文は「農林水産大臣は、第二十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第四十一条の規定による検定の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十五条の規定に…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第47条は第四章 登録検定機関に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第47条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第46条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第47条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第48条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/47