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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第三章 飼料の公定規格及び表示の基準

第26条〜第33条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第三章 飼料の公定規格及び表示の基準は、第26条〜第33条の全 8 条で構成されています。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第三章 飼料の公定規格及び表示の基準が属する飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の法令番号は昭和二十八年法律第三十五号です。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公定規格)

第26条

別タブ ↗

農林水産大臣は、飼料の栄養成分に関する品質の改善を図るため必要があると認めるときは、飼料の種類を指定して、その種類ごとに栄養成分量(飼料が含有しているたん白、脂肪その他の栄養成分を百分比で表したものをいう。以下同じ。)の最小量又は最大量その他栄養成分に関し必要な事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。

2製造業者、輸入業者、販売業者又は飼料の消費者(第四項において「利害関係人」という。)は、農林水産省令で定める手続により、飼料の種類を定め、その種類につき、公定規格案を具して公定規格を定めるべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。

3農林水産大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の飼料について公定規格を定める必要がないと認めるときは、その理由を記載した書面をもつて、その旨を当該申出人に通知しなければならない。

4農林水産大臣は、必要があると認めるときは、公定規格を定めるべきかどうか又は定めるべき公定規格の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。

5前項の公聴会について必要な事項は、農林水産省令で定める。

6第三条第二項の規定は公定規格の設定、改正又は廃止について、第二項から前項までの規定は公定規格の改正又は廃止について準用する。

(規格適合表示)

第27条

別タブ ↗

農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料(以下「規格設定飼料」という。)について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合していることを示す特別な表示(以下「規格適合表示」という。)を付することができる。都道府県が、条例で定めるところにより、その農林水産省令で定める検定の方法に従い、規格設定飼料について公定規格による検定を行つたときも、同様とする。

2第五条第二項の規定は、規格適合表示について準用する。

(規格適合表示の禁止等)

第28条

別タブ ↗

都道府県及び前条第一項の登録を受けた者以外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。ただし、規格設定飼料製造業者(規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が次条第二項の規定に基づき、又は外国規格設定飼料製造業者(外国において本邦に輸出される規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が第三十条第二項の規定に基づき当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付する場合は、この限りでない。

2都道府県又は前条第一項の登録を受けた者は、規格設定飼料について同項の検定を行い、これが公定規格に適合している場合でなければ、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付してはならない。

3規格適合表示の付してある容器又は包装材料は、その規格適合表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料の容器又は包装材料として用いてはならない。

(規格設定飼料製造業者の登録等)

第29条

別タブ ↗

規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。

2前項の登録を受けた規格設定飼料製造業者(以下「登録規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。

3第七条第二項から第四項まで、第八条から第十二条まで、第十五条、第十九条及び第二十条の規定は第一項の登録に、第十三条、第十四条、第十七条及び第十八条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあり、第八条及び第十三条第三項中「前条第一項」とあり、並びに第九条、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条第三項及び第十八条第四号中「第七条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、第七条第二項第二号及び同項第四号から第六号まで並びに同条第三項、第九条第四号及び第五号並びに第十七条第四号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第七条第二項第三号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第四号及び同条第四項、第九条第一号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第七条第二項第五号及び同条第四項、第九条第二号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第七条第三項、第九条第五号、第十三条第一項及び第十七条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第八条第二号中「第十八条又は第二十二条第一項」とあるのは「第二十九条第三項において準用する第十八条又は第三十条第三項において準用する第二十二条第一項」と、第九条第五号、第十条第二項及び第十七条第五号中「第五条第一項」とあるのは「第二十七条第一項」と、第十二条中「第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録規格設定飼料製造業者」と、同条、第十三条第五項及び第二十条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「規格設定飼料製造業者登録簿」と、第十八条第一号中「第五条第一項、第六条第二項若しくは第三項」とあるのは「第二十八条第一項若しくは第三項」と読み替えるものとする。

(外国規格設定飼料製造業者の登録等)

第30条

別タブ ↗

外国規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。

2前項の登録を受けた外国規格設定飼料製造業者(以下「登録外国規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。

3第七条第二項から第四項まで、第八条から第十二条まで、第十五条、第十九条及び第二十条の規定は第一項の登録に、第十三条、第十四条、第十七条、第二十二条並びに第二十八条第一項及び第三項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあり、第八条、第十三条第三項及び第二十二条第一項第六号中「前条第一項」とあり、並びに第九条、第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第七条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、第七条第二項第二号及び同項第四号から第六号まで並びに同条第三項、第九条第四号及び第五号、第十七条第四号並びに第二十二条第一項第五号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第七条第二項第三号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第四号及び同条第四項、第九条第一号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第七条第二項第五号及び同条第四項、第九条第二号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第七条第三項、第九条第五号、第十三条第一項及び第十七条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第八条第二号中「第十八条又は第二十二条第一項」とあるのは「第二十九条第三項において準用する第十八条又は第三十条第三項において準用する第二十二条第一項」と、第九条第五号、第十条第二項及び第十七条第五号中「第五条第一項」とあるのは「第二十七条第一項」と、第十二条中「第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者」と、同条、第十三条第五項及び第二十条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国規格設定飼料製造業者登録簿」と、第十七条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十二条第一項第一号中「第五条第一項、第六条第二項若しくは第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第三項において準用する第十三条第一項若しくは第四項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第四項又は第二十八条第一項若しくは第三項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号、第三号及び第六号並びに同条第二項中「前条第三項」とあるのは「第三十条第三項」と、同条第一項第五号中「特定飼料等、」とあるのは「規格設定飼料、」と、「又は特定飼料等」とあるのは「又は規格設定飼料」と、第二十八条第一項中「都道府県及び前条第一項の登録を受けた者以外の者は、飼料」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者は、本邦に輸出される飼料」と、同条第三項中「飼料」とあるのは「本邦に輸出される飼料」と読み替えるものとする。

(規格適合表示の付してある飼料の輸入)

第31条

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輸入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料(その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録に係る規格設定飼料に付されたものである場合には、この限りでない。

(表示の基準)

第32条

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農林水産大臣は、飼料の消費者がその購入に際し栄養成分に関する品質を識別することが著しく困難である飼料で、使用上当該品質を識別することが特に必要であるため当該品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定めるものについて、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定めるものとする。

一栄養成分量、原料又は材料その他品質につき表示すべき事項

二表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項

2第三条第二項並びに第二十六条第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。

(指示等)

第33条

別タブ ↗

農林水産大臣は、前条第一項の規定により定められた同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により定められた同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

2農林水産大臣は、前項の指示に従わない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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