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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第28条(規格適合表示の禁止等)

  1. 都道府県及び前条第一項の登録を受けた者以外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。ただし、規格設定飼料製造業者(規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が次条第二項の規定に基づき、又は外国規格設定飼料製造業者(外国において本邦に輸出される規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が第三十条第二項の規定に基づき当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付する場合は、この限りでない。
  2. 2.都道府県又は前条第一項の登録を受けた者は、規格設定飼料について同項の検定を行い、これが公定規格に適合している場合でなければ、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付してはならない。
  3. 3.規格適合表示の付してある容器又は包装材料は、その規格適合表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料の容器又は包装材料として用いてはならない。

この条文の基本情報

規格適合表示の禁止等とは何ですか?

定義規格適合表示の禁止等とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第28条に定められた規定で、「都道府県及び前条第一項の登録を受けた者以外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。ただし、規格設定飼料製造…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第28条(規格適合表示の禁止等)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第28条の条文原文は「都道府県及び前条第一項の登録を受けた者以外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。ただし、規格設定飼料製造…」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第28条は第三章 飼料の公定規格及び表示の基準に置かれています。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第28条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第27条です。
  7. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第28条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/28

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