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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第一章 総則が属する飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の法令番号は昭和二十八年法律第三十五号です。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律において「家畜等」とは、家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。

2この法律において「飼料」とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいう。

3この法律において「飼料添加物」とは、飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

4この法律において「製造業者」とは、飼料又は飼料添加物の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、飼料又は飼料添加物の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、飼料又は飼料添加物の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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