飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「家畜等」とは、家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。
- 2.この法律において「飼料」とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいう。
- 3.この法律において「飼料添加物」とは、飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 4.この法律において「製造業者」とは、飼料又は飼料添加物の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、飼料又は飼料添加物の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、飼料又は飼料添加物の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「家畜等」とは、家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条(定義)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「家畜等」とは、家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第1条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第3条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/2