第六十七条
第67条
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第四条の規定に違反した者
二第二十三条の規定による禁止に違反した者
三第二十四条の規定による命令に違反した者
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第四条の規定に違反した者
二第二十三条の規定による禁止に違反した者
三第二十四条の規定による命令に違反した者
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第五条第一項の規定に違反した者
二第六条第二項又は第三項の規定に違反した者
三第二十五条第一項の規定に違反した者
四第二十八条第一項又は第三項の規定に違反した者
五第三十一条の規定に違反した者
六第四十八条の規定に違反した者
七第四十九条の規定に違反した者
第六十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第二十八条第二項の規定に違反したとき。
二第四十五条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十三条第一項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第七条第二項第四号から第六号まで(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は特定飼料等検査規程若しくは規格設定飼料検査規程を変更した者
二第十三条第四項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条又は第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三第五十五条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四第五十六条第一項から第三項まで若しくは第五十七条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第四十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第四十六条の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三第五十五条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四第五十六条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第七十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第六十七条第一号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合を除く。)、第二号(飼料の使用に係る場合を除く。)又は第三号1一億円以下の罰金刑2
二第六十七条第一号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合に限る。)若しくは第二号(飼料の使用に係る場合に限る。)、第六十八条又は第七十条1各本条の罰金刑2
第七十三条
第五十八条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
第七十四条
第四十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第二十五条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第五十二条第一項若しくは第二項の規定による記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定による保存をしなかつた者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)