飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第73条
第五十八条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第73条は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第73条の条文原文は「第五十八条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第73条は第六章 罰則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第73条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第72条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第73条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第74条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/73