飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第72条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第六十七条第一号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合を除く。)、第二号(飼料の使用に係る場合を除く。)又は第三号1一億円以下の罰金刑2
- 二第六十七条第一号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合に限る。)若しくは第二号(飼料の使用に係る場合に限る。)、第六十八条又は第七十条1各本条の罰金刑2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第72条は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第72条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第72条は第六章 罰則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第72条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第71条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第72条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第73条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/72