飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第71条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第四十六条の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三第五十五条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第五十六条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第71条は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第71条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第71条は第六章 罰則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第71条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第70条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第71条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/71