飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第70条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十三条第一項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第七条第二項第四号から第六号まで(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は特定飼料等検査規程若しくは規格設定飼料検査規程を変更した者
- 二第十三条第四項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条又は第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第五十五条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四第五十六条第一項から第三項まで若しくは第五十七条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第70条は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第70条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第70条は第六章 罰則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第70条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第69条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第70条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第71条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/70