飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第69条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十八条第二項の規定に違反したとき。
- 二第四十五条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第69条は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第69条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第69条は第六章 罰則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第69条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第68条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第69条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第70条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/69