飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第75条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第二十五条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第五十二条第一項若しくは第二項の規定による記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定による保存をしなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第75条は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第75条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第75条は第六章 罰則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第75条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第74条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/75