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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第33条(指示等)

  1. 農林水産大臣は、前条第一項の規定により定められた同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により定められた同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の指示に従わない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。

この条文の基本情報

指示等とは何ですか?

定義指示等とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第33条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項の規定により定められた同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第33条(指示等)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第33条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項の規定により定められた同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第33条は第三章 飼料の公定規格及び表示の基準に置かれています。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第33条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第32条です。
  7. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第33条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/33

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