飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第34条(登録)
第二十七条第一項の登録は、同項前段の規定による検定(以下この章において単に「検定」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第34条に定められた規定で、「第二十七条第一項の登録は、同項前段の規定による検定(以下この章において単に「検定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第34条(登録)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第34条の条文原文は「第二十七条第一項の登録は、同項前段の規定による検定(以下この章において単に「検定」という。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第34条は第四章 登録検定機関に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第34条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第33条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第34条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第35条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/34