飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第32条(表示の基準)
- 農林水産大臣は、飼料の消費者がその購入に際し栄養成分に関する品質を識別することが著しく困難である飼料で、使用上当該品質を識別することが特に必要であるため当該品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定めるものについて、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定めるものとする。
- 一栄養成分量、原料又は材料その他品質につき表示すべき事項
- 二表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
- 2.第三条第二項並びに第二十六条第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
表示の基準とは何ですか?
定義表示の基準とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第32条に定められた規定で、「農林水産大臣は、飼料の消費者がその購入に際し栄養成分に関する品質を識別することが著しく困難である飼料で、使用上当該品質を識別することが特に必要であるため当該品質…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第32条(表示の基準)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第32条の条文原文は「農林水産大臣は、飼料の消費者がその購入に際し栄養成分に関する品質を識別することが著しく困難である飼料で、使用上当該品質を識別することが特に必要であるため当該品質…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第32条は第三章 飼料の公定規格及び表示の基準に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第32条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第31条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第32条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第33条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/32