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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第31条(規格適合表示の付してある飼料の輸入)

輸入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料(その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録に係る規格設定飼料に付されたものである場合には、この限りでない。

この条文の基本情報

規格適合表示の付してある飼料の輸入とは何ですか?

定義規格適合表示の付してある飼料の輸入とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第31条に定められた規定で、「輸入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料(その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第31条(規格適合表示の付してある飼料の輸入)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第31条の条文原文は「輸入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料(その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第31条は第三章 飼料の公定規格及び表示の基準に置かれています。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第31条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第30条です。
  7. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第31条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/31

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