飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第36条(登録基準)
- 農林水産大臣は、第三十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
- 一分割機、粉砕機、天びん、体積計、抽出装置、電気炉及び分光光度計を用いて検定を行うものであること。
- 二次のいずれかに該当する者が検定を実施し、その人数が検定を行う事業所ごとに二名以上であること。
- 三登録申請者が、規格設定飼料製造業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 2.第二十七条第一項の登録は、検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録及びその更新の年月日並びに登録番号
- 二登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 三登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地
この条文の基本情報
登録基準とは何ですか?
定義登録基準とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第36条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第三十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第36条(登録基準)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第36条の条文原文は「農林水産大臣は、第三十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第36条は第四章 登録検定機関に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第36条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第35条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第36条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第37条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/36