飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第45条(登録の取消し等)
- 農林水産大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第四十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第二十七条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第45条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第45条(登録の取消し等)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第45条の条文原文は「農林水産大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第45条は第四章 登録検定機関に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第45条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第44条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第45条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第46条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/45