受講中の講座ブックマーク無料で登録

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第44条(改善命令)

農林水産大臣は、登録検定機関が第三十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、検定を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第44条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録検定機関が第三十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、検定を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第44条(改善命令)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第44条の条文原文は「農林水産大臣は、登録検定機関が第三十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、検定を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関…」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第44条は第四章 登録検定機関に置かれています。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第44条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第43条です。
  7. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第44条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›