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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第40条(業務規程)

  1. 登録検定機関は、検定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検定の業務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.業務規程には、検定の実施方法、検定に関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第40条に定められた規定で、「登録検定機関は、検定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第40条(業務規程)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第40条の条文原文は「登録検定機関は、検定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第40条は第四章 登録検定機関に置かれています。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第40条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第39条です。
  7. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第40条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/40

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