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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第8条(欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 二第十八条又は第二十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第8条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第8条(欠格条項)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第8条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第8条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第8条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第7条です。
  7. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第8条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/8

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