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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第7条(特定飼料等製造業者の登録)

  1. 特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
  2. 2.前項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  4. 二特定飼料等の種類
  5. 三当該特定飼料等を製造する事業場の名称及び所在地
  6. 四当該特定飼料等の製造のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等製造設備」という。)の名称、性能及び数
  7. 五当該特定飼料等の検査のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等検査設備」という。)の名称、性能及び数
  8. 六当該特定飼料等の製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
  9. 3.前項の申請書には、当該特定飼料等の検査を行う方法を定める規程(以下「特定飼料等検査規程」という。)、事業場の図面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
  10. 4.第二項の規定により申請をした特定飼料等製造業者は、当該事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第九条第五号の検査の方法について、農林水産大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第十条第二項の書面を添えたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

特定飼料等製造業者の登録とは何ですか?

定義特定飼料等製造業者の登録とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第7条に定められた規定で、「特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第7条(特定飼料等製造業者の登録)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第7条の条文原文は「特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第7条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第7条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第6条です。
  7. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第7条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/7

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