飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第6条(合格の表示等)
- センターは、特定飼料等について前条第一項の検定を行い、これが第三条第一項の規定により定められた当該特定飼料等に係る規格に適合しているときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に前条第一項本文の表示を付さなければならない。
- 2.何人も、前項、第十六条第一項又は第二十一条第二項に規定する場合のほか、飼料若しくは飼料添加物又はこれらの容器若しくは包装に前条第一項本文、第十六条第一項若しくは第二十一条第二項の表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
- 3.前条第一項本文、第十六条第一項又は第二十一条第二項の表示の付してある容器又は包装材料は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料又は飼料添加物の容器又は包装材料として用いてはならない。
この条文の基本情報
合格の表示等とは何ですか?
定義合格の表示等とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第6条に定められた規定で、「センターは、特定飼料等について前条第一項の検定を行い、これが第三条第一項の規定により定められた当該特定飼料等に係る規格に適合しているときは、当該特定飼料等又はそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第6条(合格の表示等)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第6条の条文原文は「センターは、特定飼料等について前条第一項の検定を行い、これが第三条第一項の規定により定められた当該特定飼料等に係る規格に適合しているときは、当該特定飼料等又はそ…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第6条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第6条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第5条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第6条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/6