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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第3条

立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき六十五万円の割合をもつて算定した金額とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第3条は、日本の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第3条の条文原文は「立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき六十五万円の割合をもつて算定した金額とする。」で始まります。
  3. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の公布日は昭和28年7月7日です。
  4. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第3条の前の条は国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第2条です。
  6. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第3条の次の条は国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000052
  • 本サイト収録国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000052/3

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