受講中の講座ブックマーク無料で登録

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第4条

  1. 前条の所属議員数は、毎月交付日における各会派の所属議員数による。
  2. 2.立法事務費の交付日において、議員の任期満限、辞職、退職、除名若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は衆議院の解散があつた場合には、当月分の立法事務費の交付については、これらの事由が生じなかつたものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、また同様とする。
  3. 3.各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第4条は、日本の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第4条の条文原文は「前条の所属議員数は、毎月交付日における各会派の所属議員数による。」で始まります。
  3. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の公布日は昭和28年7月7日です。
  4. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第4条の前の条は国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第3条です。
  6. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第4条の次の条は国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000052
  • 本サイト収録国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000052/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›