北海道防寒住宅建設等促進法 第1条(この法律の目的)
この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災その他の災害の防止に資することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、北海道防寒住宅建設等促進法第1条に定められた規定で、「この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道防寒住宅建設等促進法第1条(この法律の目的)は、日本の北海道防寒住宅建設等促進法に含まれる条文です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法第1条の条文原文は「この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発…」で始まります。
- 北海道防寒住宅建設等促進法の公布日は昭和28年7月17日です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道防寒住宅建設等促進法第1条の次の条は北海道防寒住宅建設等促進法第2条です。
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- 正式書式
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000064 - 本サイト収録
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000064/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。