北海道防寒住宅建設等促進法 第2条(定義)
- この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一関係地方公共団体1北海道及びその区域内の市町村をいう。2
- 二防寒住宅1北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する住宅をいう。2
- 三防寒改修1既存の住宅の構造又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、北海道防寒住宅建設等促進法第2条に定められた規定で、「この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道防寒住宅建設等促進法第2条(定義)は、日本の北海道防寒住宅建設等促進法に含まれる条文です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法第2条の条文原文は「この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 北海道防寒住宅建設等促進法の公布日は昭和28年7月17日です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道防寒住宅建設等促進法第2条の前の条は北海道防寒住宅建設等促進法第1条です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法第2条の次の条は北海道防寒住宅建設等促進法第3条です。
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- 正式書式
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000064 - 本サイト収録
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000064/2
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