北海道防寒住宅建設等促進法 第3条(国の責務)
国は、防寒住宅の建設若しくは防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、北海道防寒住宅建設等促進法第3条に定められた規定で、「国は、防寒住宅の建設若しくは防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道防寒住宅建設等促進法第3条(国の責務)は、日本の北海道防寒住宅建設等促進法に含まれる条文です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法第3条の条文原文は「国は、防寒住宅の建設若しくは防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。」で始まります。
- 北海道防寒住宅建設等促進法の公布日は昭和28年7月17日です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道防寒住宅建設等促進法第3条の前の条は北海道防寒住宅建設等促進法第2条です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法第3条の次の条は北海道防寒住宅建設等促進法第4条です。
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- 正式書式
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000064 - 本サイト収録
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000064/3
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