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離島振興法 第12条(交通の確保等)

  1. 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における人の往来及び物資の流通に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域に係る海上、航空及び陸上の交通について、総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化に資するための施策の充実に特別の配慮をするものとする。
  2. 2.前項の規定により特別の配慮をすべき事項には、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業の用に供される船舶(以下この項において単に「船舶」という。)であつて高速度で安定的に航行することができるものその他の船舶の新造及び更新並びに離島に係る航空路において旅客を運送する事業の用に供される航空機の購入に対する支援並びに離島に係る無人航空機の活用による物資の流通の改善に対する支援が含まれるものとする。

この条文の基本情報

交通の確保等とは何ですか?

定義交通の確保等とは、離島振興法第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における人の往来及び物資の流通に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島振興法第12条(交通の確保等)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
  2. 離島振興法第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における人の往来及び物資の流通に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、…」で始まります。
  3. 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
  4. 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島振興法第12条の前の条は離島振興法第11条の2です。
  6. 離島振興法第12条の次の条は離島振興法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072
  • 本サイト収録離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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