離島振興法 第13条(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実等)
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及びその維持管理並びに情報通信技術その他の先端的な技術の活用の推進について特別の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
情報の流通の円滑化及び通信体系の充実等とは何ですか?
定義情報の流通の円滑化及び通信体系の充実等とは、離島振興法第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第13条(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実等)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を…」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第13条の前の条は離島振興法第12条です。
- 離島振興法第13条の次の条は離島振興法第14条です。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/13
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