離島振興法 第16条(地域文化の振興)
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
地域文化の振興とは何ですか?
定義地域文化の振興とは、離島振興法第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第16条(地域文化の振興)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに…」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第16条の前の条は離島振興法第15条です。
- 離島振興法第16条の次の条は離島振興法第17条です。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/16
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