離島振興法 第17条(観光の振興及び地域間交流の促進)
国及び地方公共団体は、離島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の離島に対する理解と関心を深め、離島と他の地域との間の交流を拡大するとともに、離島振興対策実施地域の活性化に資するため、離島振興対策実施地域における観光の振興並びに離島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
観光の振興及び地域間交流の促進とは何ですか?
定義観光の振興及び地域間交流の促進とは、離島振興法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、離島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の離島に対する理解と関心を深め、離島と他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第17条(観光の振興及び地域間交流の促進)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、離島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の離島に対する理解と関心を深め、離島と他…」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第17条の前の条は離島振興法第16条です。
- 離島振興法第17条の次の条は離島振興法第17条の2です。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/17
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