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離島振興法 第17条の2(自然環境の保全及び再生)

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生に資するため、海岸漂着物等の処理並びに生態系に係る被害を及ぼすおそれのある外来生物及び伝染病の防除及び防疫その他の生態系の維持又は回復について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

自然環境の保全及び再生とは何ですか?

定義自然環境の保全及び再生とは、離島振興法第17条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生に資するため、海岸漂着物等の処理並びに生態系に係る被害を及ぼすおそれの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島振興法第17条の2(自然環境の保全及び再生)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
  2. 離島振興法第17条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生に資するため、海岸漂着物等の処理並びに生態系に係る被害を及ぼすおそれの…」で始まります。
  3. 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
  4. 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島振興法第17条の2の前の条は離島振興法第17条です。
  6. 離島振興法第17条の2の次の条は離島振興法第17条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072
  • 本サイト収録離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/17_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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