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離島振興法 第18条の3(離島特別区域制度の整備)

政府は、地域における創意工夫を生かした離島の振興を図るため、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である地方公共団体の申出により当該離島振興対策実施地域内に区域を限つて規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度の創設について総合的に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

離島特別区域制度の整備とは何ですか?

定義離島特別区域制度の整備とは、離島振興法第18条の3に定められた規定で、「政府は、地域における創意工夫を生かした離島の振興を図るため、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である地方公共団体の申出により当該離島振興対策実施地域内…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島振興法第18条の3(離島特別区域制度の整備)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
  2. 離島振興法第18条の3の条文原文は「政府は、地域における創意工夫を生かした離島の振興を図るため、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である地方公共団体の申出により当該離島振興対策実施地域内…」で始まります。
  3. 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
  4. 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島振興法第18条の3の前の条は離島振興法第18条の2です。
  6. 離島振興法第18条の3の次の条は離島振興法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072
  • 本サイト収録離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/18_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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