離島振興法 第19条(税制上の措置等)
国は、離島について、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、もつて居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図ること等としている第一条の目的の達成に資するため、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)等の定めるところにより、離島振興対策実施地域の振興に必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
税制上の措置等とは何ですか?
定義税制上の措置等とは、離島振興法第19条に定められた規定で、「国は、離島について、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第19条(税制上の措置等)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第19条の条文原文は「国は、離島について、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差…」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第19条の前の条は離島振興法第18条の3です。
- 離島振興法第19条の次の条は離島振興法第20条です。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/19
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