離島振興法 第20条(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは離島振興対策実施地域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(個人の行う畜産業、水産業及び薪炭製造業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
この条文の基本情報
地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置とは何ですか?
定義地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置とは、離島振興法第20条に定められた規定で、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第20条(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第20条の条文原文は「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第20条の前の条は離島振興法第19条です。
- 離島振興法第20条の次の条は離島振興法第21条です。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/20
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。