離島振興法 第21条(国土審議会)
- 国土審議会は、離島振興に関する重要事項を調査審議する。
- 2.国土審議会は、前項に規定する事項につき、関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。
この条文の基本情報
国土審議会とは何ですか?
定義国土審議会とは、離島振興法第21条に定められた規定で、「国土審議会は、離島振興に関する重要事項を調査審議する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第21条(国土審議会)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第21条の条文原文は「国土審議会は、離島振興に関する重要事項を調査審議する。」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第21条の前の条は離島振興法第20条です。
- 離島振興法第21条の次の条は離島振興法第21条の2です。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。