離島振興法 第3条(離島振興基本方針)
- 主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。
- 2.離島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一離島の振興の意義及び方向に関する事項
- 二梁
- 三農林水産業、商工業、情報通信産業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
- 四雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
- 五生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。次条第二項第七号及び第十四条の三において同じ。)に関する基本的な事項
- 六医療の確保等(妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するための支援を含む。次条第二項第八号及び第十条において同じ。)に関する基本的な事項
- 七介護サービス等の確保等に関する基本的な事項
- 八高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
- 九教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十一号において同じ。)に関する基本的な事項
- 十観光の開発に関する基本的な事項
- 十一国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
- 十二自然環境の保全及び再生に関する基本的な事項
- 十三再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策に関する基本的な事項
- 十四水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。次条第二項第十六号において同じ。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備その他の防災対策に関する基本的な事項
- 十五離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
- 十六前各号に掲げるもののほか、離島の振興に関する基本的な事項
- 3.主務大臣は、離島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.主務大臣は、離島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.前二項の規定は、離島振興基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
離島振興基本方針とは何ですか?
定義離島振興基本方針とは、離島振興法第3条に定められた規定で、「主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第3条(離島振興基本方針)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第3条の条文原文は「主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第3条の前の条は離島振興法第2条です。
- 離島振興法第3条の次の条は離島振興法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/3
離島振興法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。