離島振興法 第2条(指定)
- 主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
- 2.主務大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、離島振興法第2条に定められた規定で、「主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第2条(指定)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第2条の条文原文は「主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第2条の前の条は離島振興法第1条の3です。
- 離島振興法第2条の次の条は離島振興法第3条です。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/2
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