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離島振興法 第5条(事業の実施)

離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

この条文の基本情報

事業の実施とは何ですか?

定義事業の実施とは、離島振興法第5条に定められた規定で、「離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島振興法第5条(事業の実施)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
  2. 離島振興法第5条の条文原文は「離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
  4. 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島振興法第5条の前の条は離島振興法第4条です。
  6. 離島振興法第5条の次の条は離島振興法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072
  • 本サイト収録離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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