離島振興法 第5条(事業の実施)
離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
この条文の基本情報
事業の実施とは何ですか?
定義事業の実施とは、離島振興法第5条に定められた規定で、「離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第5条(事業の実施)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第5条の条文原文は「離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第5条の前の条は離島振興法第4条です。
- 離島振興法第5条の次の条は離島振興法第6条です。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/5
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