離島振興法 第6条(財政上の措置等)
- 国は、第一条の二の基本理念にのつとり、毎年度、予算で定めるところにより、離島振興計画の円滑な実施その他の離島振興対策実施地域の振興に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
- 2.国は、離島振興計画に基づく公共事業の実施に要する経費について予算に計上するに当たつては、離島振興計画の実施に係る予算の明確化について特別の配慮をしなければならない。
- 3.地方公共団体は、離島振興計画に基づく公共事業の実施に要する経費について予算に計上するに当たつては、離島振興計画の実施に係る予算の明確化について特別の配慮をするよう努めなければならない。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、離島振興法第6条に定められた規定で、「国は、第一条の二の基本理念にのつとり、毎年度、予算で定めるところにより、離島振興計画の円滑な実施その他の離島振興対策実施地域の振興に必要な財政上の措置その他の措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第6条(財政上の措置等)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第6条の条文原文は「国は、第一条の二の基本理念にのつとり、毎年度、予算で定めるところにより、離島振興計画の円滑な実施その他の離島振興対策実施地域の振興に必要な財政上の措置その他の措…」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第6条の前の条は離島振興法第5条です。
- 離島振興法第6条の次の条は離島振興法第7条です。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/6
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