離島振興法 第7条の2(離島活性化交付金等事業計画の作成)
- 都道府県は、離島振興計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)のうち、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等(その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村その他の者(以下「離島関係市町村等」という。)が実施する離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等を含む。)を実施するための計画(以下「離島活性化交付金等事業計画」という。)を作成することができる。
- 2.離島活性化交付金等事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項
- 二計画期間
- 3.離島活性化交付金等事業計画には、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
- 一離島活性化交付金等事業計画の目標
- 二その他主務省令で定める事項
- 4.都道府県は、離島活性化交付金等事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、離島関係市町村等の意見を聴くよう努めるものとする。
- 5.都道府県は、離島活性化交付金等事業計画に離島関係市町村等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該離島関係市町村等の同意を得なければならない。
- 6.前二項の規定は、離島活性化交付金等事業計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
離島活性化交付金等事業計画の作成とは何ですか?
定義離島活性化交付金等事業計画の作成とは、離島振興法第7条の2に定められた規定で、「都道府県は、離島振興計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第7条の2(離島活性化交付金等事業計画の作成)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第7条の2の条文原文は「都道府県は、離島振興計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第7条の2の前の条は離島振興法第7条です。
- 離島振興法第7条の2の次の条は離島振興法第7条の3です。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/7_2
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