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離島振興法 第7条の3(交付金等の交付等)

  1. 都道府県又は離島関係市町村等が次項の交付金等を充てて離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等の実施をしようとするときは、当該都道府県は、当該離島活性化交付金等事業計画をそれぞれの事業等を所管する大臣(以下「事業等所管大臣」という。)に提出しなければならない。
  2. 2.国は、前項の都道府県又は離島関係市町村等に対し、同項の規定により提出された離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、それぞれの事業等ごとに、交付金又は補助金(以下「交付金等」という。)の交付を行うことができる。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、交付金等の交付に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

交付金等の交付等とは何ですか?

定義交付金等の交付等とは、離島振興法第7条の3に定められた規定で、「都道府県又は離島関係市町村等が次項の交付金等を充てて離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等の実施をしようとするときは、当該都道府県は、当該離島活性化交付金等事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島振興法第7条の3(交付金等の交付等)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
  2. 離島振興法第7条の3の条文原文は「都道府県又は離島関係市町村等が次項の交付金等を充てて離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等の実施をしようとするときは、当該都道府県は、当該離島活性化交付金等事…」で始まります。
  3. 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
  4. 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島振興法第7条の3の前の条は離島振興法第7条の2です。
  6. 離島振興法第7条の3の次の条は離島振興法第7条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072
  • 本サイト収録離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/7_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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