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鉄道軌道整備法 第13条(補助金の交付の停止)

国土交通大臣は、第八条第一項又は第二項の規定による補助を受けるため第九条の補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者の当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額をこえる益金を生じたときは、補助金を交付することができない。

この条文の基本情報

補助金の交付の停止とは何ですか?

定義補助金の交付の停止とは、鉄道軌道整備法第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第八条第一項又は第二項の規定による補助を受けるため第九条の補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者の当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道軌道整備法第13条(補助金の交付の停止)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
  2. 鉄道軌道整備法第13条の条文原文は「国土交通大臣は、第八条第一項又は第二項の規定による補助を受けるため第九条の補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者の当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令…」で始まります。
  3. 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
  4. 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道軌道整備法第13条の前の条は鉄道軌道整備法第12条です。
  6. 鉄道軌道整備法第13条の次の条は鉄道軌道整備法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169
  • 本サイト収録鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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